【2026年8月更新】生命保険料控除の書き方|6万円特例と新様式3手順
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執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)

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2026年の年末調整は、生命保険料控除の書き方で迷いやすい年
2026年分の年末調整では、 生命保険料控除の書き方 で迷う人が増えそうです。大きな理由は、23歳未満の扶養親族がいる人について、所得税の「新生命保険料に係る一般生命保険料控除」の限度額が、通常の4万円から最大6万円へ広がる特例が始まるためです。
ただし、すべての生命保険料控除が6万円になるわけではありません。対象は主に「新制度の一般生命保険料控除」で、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、住民税の控除枠まで一律に増える制度ではありません。この記事では、2026年8月時点で国税庁が案内している令和8年分の保険料控除申告書を前提に、証明書の確認、申告書への記入、提出前チェックまで3手順で整理します。
まず押さえる3手順
- 1保険会社から届いた控除証明書で、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分を確認します。
- 2新制度と旧制度のどちらに該当するかを、契約日だけでなく控除証明書の表示で確認します。
- 3申告書には、保険会社名、保険種類、保険期間、契約者名、受取人、申告額を証明書どおりに記入します。
- 423歳未満の扶養親族がいる場合は、6万円特例の対象になる保険料かを確認し、控除額計算欄の上限を取り違えないようにします。
6万円特例の対象は「23歳未満の扶養親族がいる人」
財務省の(令和7年度税制改正の大綱)では、子育て支援に関する政策税制として、生命保険料控除の見直しが示されています。具体的には、年齢23歳未満の扶養親族を有する居住者について、令和8年分の所得税における新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算が見直されます。
ここで大切なのは、子どもがいるだけで自動的に対象になるわけではないことです。原則として、その年の12月31日時点で23歳未満の親族がいて、かつ税法上の扶養親族に該当する必要があります。たとえば、2026年12月31日時点で22歳の大学生の子どもを扶養している場合は対象になり得ます。一方、子どものアルバイト収入などにより扶養親族に該当しない場合は、特例を使えない可能性があります。
学資保険も6万円特例の対象になりますか?
子どものために学資保険に入っています。これは6万円特例の対象になりますか?
商品名だけでは判断できません。控除証明書で「一般生命保険料」に分類され、かつ新制度の対象になっていれば、6万円特例の対象になり得ます。証明書の区分を確認しましょう。
控除額の計算式は通常の新制度と違う
6万円特例の対象になる場合、所得税の新制度の一般生命保険料控除は、通常の「8万円超で一律4万円」ではなく、年間の新生命保険料が12万円超で一律6万円になる計算に変わります。生命保険文化センターも、23歳未満の扶養親族がいる世帯について、2026年・2027年の所得税における新制度の一般生命保険料控除上限を6万円と案内しています。制度の全体像は(税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」)も参考になります。
特例の計算は、年間の新生命保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下なら「保険料×1/2+1万5,000円」、6万円超12万円以下なら「保険料×1/4+3万円」、12万円超なら一律6万円です。つまり、年間保険料が8万円を超えればすぐ6万円控除になるわけではなく、最大6万円に届く目安は年間12万円超です。
保険料控除申告書は、保険の名前で判断するより、控除証明書の区分と申告額をそのまま正確に写すことが近道です。
手順1:控除証明書で区分と申告額を確認する
最初に見るのは、保険会社から届く 控除証明書 です。年末調整では、毎月の保険料を自分で足し算するより、控除証明書に記載された 申告額 や証明額を申告書へ転記するのが基本です。
控除証明書では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のどれに該当するかを確認します。2012年1月1日以後に締結した契約は原則として新制度、2011年12月31日以前に締結した契約は旧制度ですが、更新、転換、特約の中途付加などで扱いが変わることがあります。迷ったら、契約時期の記憶ではなく、証明書に印字された区分を優先してください。
手順2:令和8年分の新様式は国税庁ページで確認する
国税庁の(給与所得者の保険料控除の申告)では、2026年8月時点で令和8年分の給与所得者の保険料控除申告書が掲載されています。なお、同ページでは令和8年分の記載例は「準備中」と案内されているため、実際の提出時は勤務先から配布される様式や社内システムの入力画面もあわせて確認しましょう。
申告書には、保険会社名、保険等の種類、保険期間、契約者名、保険金等の受取人、その年中に支払った保険料等の金額を記入します。受取人が契約者本人、配偶者、その他の親族に該当するかは控除要件にも関わるため、空欄や曖昧な略称で済ませないことが大切です。
記入時に多いミス
- 1一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を同じ欄にまとめて記入してしまいます。
- 2新制度と旧制度の区分を、控除証明書ではなく思い込みで選んでしまいます。
- 36万円特例を、住民税や介護医療保険料控除にも自動で使えると誤解してしまいます。
- 4保険金受取人や続柄の記入を省略し、勤務先から差し戻されてしまいます。
- 5旧生命保険料が少額の場合の添付省略など、勤務先の案内と証明書提出ルールを確認しないまま提出してしまいます。
手順3:控除額計算は全体12万円上限を忘れない
6万円特例で特に間違いやすいのが、 全体12万円 の上限です。2026年分の所得税で新制度の一般生命保険料控除が最大6万円になっても、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除全体の適用限度額は12万円のままです。
たとえば、一般生命保険料で6万円、介護医療保険料で4万円、個人年金保険料で4万円を単純に足すと14万円になりますが、実際の生命保険料控除額は全体上限により最大12万円です。国税庁の制度概要は(No.1140 生命保険料控除)でも確認できます。
夫婦どちらで申告したほうが得ですか?
夫婦で保険料を払っています。23歳未満の子どもがいる場合、どちらで申告したほうがよいですか?
原則として、実際に保険料を支払った人が控除を受けます。契約者、保険料負担者、扶養親族の関係を整理したうえで、税率や扶養の状況も確認すると判断しやすくなります。
住民税は同じように6万円へ増えるわけではない
6万円特例は、主に所得税の一般生命保険料控除に関する話です。住民税の生命保険料控除は、所得税とは控除限度額や計算方法が異なります。所得税の年末調整をすると、勤務先から自治体へ給与支払報告書が提出され、住民税にも反映されますが、所得税と同じ金額がそのまま住民税から差し引かれるわけではありません。
また、「6万円控除だから税金が6万円安くなる」と考えるのも誤解です。生命保険料控除は所得控除であり、税率を掛ける前の課税所得を減らす仕組みです。実際の軽減額は、所得税率や他の控除の状況によって変わります。
生命保険料控除は家計にうれしい制度ですが、控除を使い切るためだけに不要な保険料を増やすと、本末転倒になりやすいです。
電子データ提出なら転記ミスと紛失を減らせる
勤務先が年末調整の電子化に対応している場合、保険会社から取得した電子的控除証明書を使えることがあります。国税庁の(控除証明書等の電子的交付について)では、保険会社等から交付された電子的控除証明書等を、年末調整で勤務先へ電子的に提出できる仕組みが案内されています。
複数の保険会社に加入している人は、紙の証明書を集めるだけでも手間がかかります。電子データで管理できれば、証明書の紛失、添付漏れ、金額の転記ミスを減らしやすくなります。ただし、勤務先の年末調整システムが電子提出に対応していない場合は、紙やQRコード付証明書の提出を求められることがあります。会社の案内を先に確認しましょう。
マイナポータル連携を使う前に確認したいこと
国税庁の(マイナポータルと連携した年末調整手続)では、生命保険料控除証明書などをマイナポータル経由で一括取得し、各種控除申告書に自動入力できる仕組みが紹介されています。ただし、契約している保険会社がマイナポータル連携に対応していることが前提です。
利用には、マイナンバーカード、暗証番号、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。家族分の証明書を取得したい場合は、代理人登録など追加の準備が必要になることもあります。年末調整の締切直前に始めると間に合わないことがあるため、10月以降に保険会社から証明書の案内が届いたら、早めに会社の提出方法を確認しておくと安心です。
提出前チェックは保険の見直しにもつながる
保険料控除申告書を書くタイミングは、加入中の保険を一覧で確認できる貴重な機会です。死亡保障が子どもの成長後も大きすぎないか、医療保障が重複していないか、保険料がNISAやiDeCoへの積立余力を圧迫していないかを合わせて見直しましょう。
特に子育て世帯は、教育費、住宅ローン、老後資金が同時に重なりやすい時期です。6万円特例で控除枠が広がっても、必要保障額を超える保険に入り続ける必要はありません。控除の書き方だけで終わらせず、保障内容と家計全体をセットで見ることが、年末調整後の家計改善につながります。
自分で判断しにくいときは証明書を見ながら相談する
複数の保険に加入している、学資保険や個人年金保険が混在している、夫婦どちらで控除を受けるか迷う。こうした場合は、控除証明書と保険証券を手元に置き、第三者に整理してもらうとスムーズです。
ほけんのAIでは、まずAI相談で一般的な考え方を確認し、必要に応じてFPとの無料オンライン相談へ進めます。予約はLINEで完結し、自宅からLINE通話やZoomで相談できます。年末調整前の忙しい時期でも、証明書を見ながら「控除の対象」「保障の重複」「家計への負担」をまとめて確認しやすいのが特徴です。
まとめ:重要ポイント
- 12026年分の生命保険料控除では、23歳未満の扶養親族がいる人の新制度の一般生命保険料控除に6万円特例が関わります。
- 26万円特例は、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、住民税の控除枠まで一律に増やす制度ではありません。
- 3控除証明書では、一般・介護医療・個人年金の区分、新旧制度、申告額を確認し、申告書へ正確に転記します。
- 4一般生命保険料控除が最大6万円になっても、生命保険料控除全体の所得税上限は12万円のままです。
- 5年末調整のタイミングで、控除だけでなく保障の重複や保険料負担も見直すと家計改善につながります。
証明書を見ながら無料オンライン相談へ
生命保険料控除の書き方は、控除証明書の区分、扶養親族の状況、保険料を支払った人の整理で迷いやすい部分です。ほけんのAIなら、まずチャットで一般的な考え方を確認し、必要に応じてFPへ無料オンライン相談ができます。LINE通話やZoomで自宅から相談でき、中立的な立場で保険の重複や家計全体のバランスまで確認できます。
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