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【2026年3月更新】法人保険 防衛特別法人税|別表一次葉一の書き方3手順(個別相談可)

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年3月更新】法人保険 防衛特別法人税|別表一次葉一の書き方3手順(個別相談可)
法人保険
防衛特別法人税
別表一 次葉一
法人税申告書
解約返戻金 退職金 同期
グループ通算
中間申告

初年度で迷わないために:何が変わり、どこに書くか

2026年4月開始の 防衛特別法人税 は、基準法人税額から年 500万円 を差し引いた残額に 4% を乗じて申告します。様式面では、法人税申告書の「別表一(一次葉一)」が新設され、0円でも提出が必須です。国税庁の一次資料で仕組みと様式を確認し、初年度の「提出忘れ」「転記漏れ」をゼロにしましょう。制度の概要と様式は国税庁の案内にまとまっています。(防衛特別法人税が創設されました)(防衛特別法人税の申告書様式)

初年度ミスを防ぐアクション5

  • 1
    決算期の開始日が2026年4月1日以後かを確認し、対象期にだけ別表一(一次葉一)を作成する
  • 2
    別表一(一次葉一)を含む3枚構成(本表・一次葉一・次葉二)になったことをチームで共有する
  • 3
    基準法人税額の“控除前”定義を確認し、税額控除前の数値を取り違えない
  • 4
    0円でも提出必須の期を一覧化し、e‑Taxの添付チェックを運用に組み込む
  • 5
    中間申告の開始が2027年4月1日以後開始期からであることをカレンダーに反映する

防衛特別法人税の要点と初回判定

課税対象は、各事業年度の所得について法人税が課されるすべての法人。適用は令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度からです。税額は「基準法人税額(税額控除等の適用前)−基礎控除500万円」に4%を乗じた金額。0円でも申告が必要です。詳細は国税庁の解説を参照してください。(防衛特別法人税が創設されました)

別表一が“3ページ”に:一次葉一の位置付け

新様式では別表一(一)(本表)に加え、**防衛特別法人税の計算明細が「別表一(一次葉一)」**として追加、従来の計算ページは「別表一(次葉二)」に繰り下がりました。一次葉一には、基準法人税額、基礎控除、課税標準法人税額、防衛特別法人税額を記載します。様式の全体像は国税庁の「申告書様式」に収録されています。(防衛特別法人税の申告書様式)

0円でも提出は必要?通算グループの按分は?

うちは中小で基準法人税額が毎年500万円以下。0円なら一次葉一は省略できますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
省略はできません。0円でも別表一(一次葉一)に「0」を記載し提出が必要です。また、グループ通算適用法人は年500万円の基礎控除をグループ全体で按分します。按分は各通算法人の基準法人税額(または加算前基準法人税額)の比で配分する決まりです。いずれも国税庁の案内に明記されています。

書き方3手順:別表一(一次葉一)完成まで

ステップ1(下準備)では「別表四」で当期所得(または欠損)を確定し、**別表一(次葉二)で法人税の仮計算をします。中小法人の軽減税率や特例が絡む場合でも、ここで出した税額控除適用前の金額が「基準法人税額」の土台です。 ステップ2(一次葉一で計算)は、基準法人税額から年500万円の基礎控除を差し引き、残額に4%を乗じます。留保金課税がある場合は国税庁の図解どおりに「加算前基準法人税額」と「基準法人税加算額」に分けて基礎控除を配分します。(防衛特別法人税が創設されました) ステップ3(本表へ転記)は、算出した防衛特別法人税額を別表一(一)**の新設欄に転記し、法人税・地方法人税とあわせて最終チェック。添付漏れがないか、e‑Taxの添付ファイルと内部チェックリストで二重確認します。

別表一(一次葉一)作成の実務チェック5

  • 1
    基準法人税額に税額控除を差し引いていないか(“控除前”が正解)
  • 2
    基礎控除500万円の月割(1年未満)や通算グループ按分を反映したか
  • 3
    留保金課税がある場合、加算前・加算額への基礎控除配分を正しい順序で行ったか
  • 4
    本表・一次葉一・次葉二の相互転記(差引確定額/中間納付/還付欄)が整合しているか
  • 5
    電子申告で一次葉一の添付が抜けていないか(0円でも提出必須)

ケースで理解:500万円ラインと控除前ベースの落とし穴

例1:課税所得1,200万円の中小法人(軽減税率適用あり)。税額控除適用前の法人税額が212.8万円なら基準法人税額≤500万円なので防衛特別法人税は0円。ただし「0」と記載して提出が必要です。 例2:課税所得5,000万円の法人。税額控除適用前の法人税額が約1,160万円なら、1,160万円−500万円=660万円に4%を乗じて約26.4万円が発生します。 例3:研究開発減税や外国税額控除で法人税の納付額が0円でも、防衛特別法人税は“控除前”の基準法人税額で判定します。控除でゼロでも基準法人税額が500万円超なら課税されます(仕組みと用語は国税庁解説に準拠)。(防衛特別法人税が創設されました)

中間申告と決算カレンダーの再設計

中間申告は令和9年(2027年)4月1日以後に開始する課税事業年度から必要です(法人税の中間申告が必要な法人が対象)。決算・納税の年次計画に、2027年度からの防衛特別法人税の予定申告・納付を追加しておきましょう。(防衛特別法人税の申告書様式)

グループ通算:基礎控除500万円は“グループで山分け”

通算グループでは、年500万円の基礎控除はグループ全体で1枠です。各通算法人の基準法人税額(または加算前基準法人税額)の比で按分します。親子で決算期がズレる場合の課税事業年度の判定も親法人基準になります。按分の根拠と書き方は国税庁様式・付表に反映されています。(防衛特別法人税が創設されました)(防衛特別法人税の申告書様式)

法人保険“出口”との連動:解約益×退職金は同年度化が肝

2019年の通達後、法人保険の活用は「繰延べ」比重が高く、解約返戻金の益金計上タイミングが税負担を左右します。2026年4月以降は、解約益のピーク計上に 4% の付加が乗るため、同一事業年度内に役員退職金を支給して損益を相殺する設計がより重要です。あわせて、2026年適用の“10年ルール”(退職金と企業年金一時金の重複調整)も踏まえ、金額・時期・源泉の段取りを専門家と確認しましょう。考え方と段取りの全体像は弊社解説も参考になります。(法人保険 節税の再点検|防衛特別法人税の影響と出口設計)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
別表一次葉一は“足し引きの順番ミス”が多い欄です。控除前ベース→基礎控除→4%の順をチームで徹底しましょう。

周辺トピック:個人側の防衛特別所得税(参考)

法人に先行して始まる防衛特別法人税に加え、個人には2027年分から 防衛特別所得税(1%) が創設される見通しです。復興特別所得税は1.1%へ見直しのうえ課税期間が延長される方向が示されています。企業の人件費・源泉徴収実務にも影響が及ぶため、早めの社内共有をおすすめします。(令和8年度税制改正の大綱(防衛特別所得税))

提出期限・e‑Tax・社内運用

確定申告書(別表一一式)は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内に提出します(延長適用時はその期限)。電子申告では、別表一(一次葉一)と関係別表(別表四・六・十八など)のPDF添付・転記整合をチェックリスト化し、レビュー者を明確化しておくとミス防止に有効です。初年度は必ず二重チェック体制を敷きましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    基準法人税額−500万円×4%を別表一(一次葉一)で計算し、0円でも提出する
  • 2
    基準は“税額控除前”。研究開発減税や外国税額控除でゼロでも課税され得る
  • 3
    通算グループは500万円控除を按分。中間申告は2027年度開始期から必要
  • 4
    別表一は本表・一次葉一・次葉二の3ページ。転記整合と添付漏れを防ぐ
  • 5
    法人保険の解約益は退職金と同年度化で税負担を最適化(要個別設計)

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