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【2026年3月更新】在職老齢年金65万円 60代パート妻の手取り維持|保険見直し3手順

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年3月更新】在職老齢年金65万円 60代パート妻の手取り維持|保険見直し3手順
在職老齢年金
65万円の壁
60代 パート 扶養
106万円の壁
手取り 維持
配偶者控除
保険 見直し

目的と背景:60代夫婦の“手取り”を守る設計図

2026年4月から 在職老齢年金 の基準額が引き上げられ、働き方と年金・税・社会保険の最適ラインが変わりました。特に「働く夫+パート収入のある60代妻」世帯では、年金の調整や扶養判定、税ラインを正しく押さえることが“手取り維持”の近道です。本稿では、月65万円の新基準と60代パート妻の130万/180万円、106万円の適用拡大、123万・160万・201.6万円の税ライン、住民税110万円の非課税目安まで、一次情報リンクを踏まえ実務で使える設計と保険見直しの3手順を解説します。

制度アップデート:65万円の壁と支給停止の計算

在職老齢年金は、老齢厚生年金の「基本月額」と賃金(賞与を按分した総報酬月額相当額)を合算し、基準額を超えた超過分の1/2に相当する老齢厚生年金が支給停止になる仕組みです。2026年4月から基準額が月51万円→月65万円に引き上げられ、より減額されにくくなりました。計算式や早見は日本年金機構の解説が詳しいので、まずは仕組みを確認しましょう。(在職老齢年金の計算方法)(パンフレット(2026年1月版))
具体例)給与月46万円・老齢厚生年金10万円のケースでは、従来(51万円基準)は超過5万円の半分2.5万円が停止→支給7.5万円。新基準(65万円)では合計56万円が基準以下のため、停止なし・10万円満額となります。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
基準65万円は“働き損を減らす”土台。新ラインで夫の稼ぎやすさが増す一方、妻側の扶養・社保・税の壁は従来以上に設計の巧拙が出ます。

老齢基礎と老齢厚生の扱い、60〜64歳への適用

支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)で、 老齢基礎年金 は在職でも減額されません(パンフレットの注記も参照)。また、60〜64歳の在職老齢年金の基準は既に65歳以上と統一済みで、2026年4月以降は同じ65万円基準で調整されます。詳細ロジックと用語(基本月額・総報酬月額相当額)は上掲の日本年金機構ページをご確認ください。

60代パート妻の“壁”の全体像(まず押さえる要点)

  • 1
    被扶養者の年収判定は「見込み年収」で、60歳以上は原則180万円未満(かつ夫の年収の1/2未満)なら健康保険の被扶養者に該当。判定には年金収入も含まれます((被扶養者手続ガイド))。
  • 2
    いわゆる 106万円の壁 は、賃金要件(8.8万円/月)撤廃と企業規模要件の段階撤廃で見直しへ。週20時間以上なら規模に関わらず社保加入へ向け段階実施((厚生労働省 特設ページ))。
  • 3
    税は配偶者控除・配偶者特別控除の見直しで目安が変化。2025年改正で基礎控除・給与所得控除が拡充され、配偶者の給与収入123万円以下なら控除対象、160万円超から配偶者特別控除が逓減、201.6万円で適用外が目安(国税庁の特設まとめ:(基礎控除の見直し等))。
  • 4
    住民税は2026年度から単身の給与収入110万円以下で非課税の目安(自治体例:(神戸市 令和8年度の改正))。

106万円の壁の適用拡大スケジュール(社保加入の将来像)

厚労省の公表では、短時間労働者に対する企業規模要件は10年かけ段階的に縮小・撤廃、賃金要件(8.8万円/月)は公布から3年以内、最低賃金1,016円以上の全国移行を見極めて撤廃されます。これにより週20時間以上働くパートは、会社規模や年収にかかわらず社会保険加入が原則に近づきます((社会保険の加入対象の拡大について))。勤務先の規模・就業時間の見直しは、2026年後半〜2027年以降の加入要否に直結します。

税ラインの押さえどころ:123万・160万・201.6万と住民税110万

2025年改正で、基礎控除・給与所得控除の拡充(最低保障額の引上げ)が行われ、配偶者の給与収入123万円以下は配偶者控除の対象、123万円超〜201.6万円未満は配偶者特別控除の対象(控除額は160万円超から逓減)という整理が一般化しました((国税庁 特設ページ))。一方、住民税の非課税ラインは自治体で周知が進み、給与収入110万円以下が非課税の目安(2026年度・神戸市など)です((神戸市の案内))。翌年度課税や夫側の配偶者(特別)控除の逓減も踏まえ、2年スパンでの手取り試算が有効です。

「どこまで働けば損をしませんか?」

妻の年収を130万・140万・155万・160万円で迷っています。どこが手取りの底ですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
勤務先が社保対象外の小規模事業所なら、130万円以内は保険料負担ゼロで手取りが安定。140万円程度で社保加入になると、健康保険+厚生年金の本人負担が月1.3〜1.5割生じ、当年の手取りは一時的に目減りします。一般的には155万円前後で130万円時の手取りに並び、160万円では再び上回るイメージです。もっとも、夫の配偶者(特別)控除の逓減や翌年度住民税、勤務先規模(106万円の壁)で分岐が変わるため、世帯2年分での試算をおすすめします。

モデル別の考え方:130→140→155→160万円の“谷”と越え方

多くのケースで、年収130万円超で社会保険加入になるとその年の手取りが下がり、155万円前後で元に戻る“谷”が発生します。160万円前後まで進むと、当年の所得税はゼロ〜軽微に抑えつつ、住民税と保険料を差し引いた後の手取りが増え始めます。夫側の配偶者(特別)控除の逓減や翌年度住民税の増加も加味して、2年通算で「130万円以内に抑える」か「155万円超まで一気に進む」かの二択で迷いを減らすのが現実的です。夫の在職老齢年金が 65万円の壁 で減りにくくなった分、夫側の労働時間・収入で世帯手取りを底上げする選択肢も再検討できます((在職老齢年金の計算方法))。

7日でできる実行プラン

  • 1
    保険証券・給与明細・ねんきん定期便(見込額)を揃え、夫婦2年分の収入・税・社保を概算。判定に必要な“見込み年収”と“就業時間”を整理。
  • 2
    勤務先の社保適用状況(従業員数・週20時間要件)と、106万円の壁の適用可能性、加入時期見込みを人事に確認。
  • 3
    妻の年収シナリオ(130/155/160万円など)を2年通算の世帯手取りで比較。扶養・配偶者(特別)控除、住民税110万円を反映。
  • 4
    公的保障を金額で棚卸し(遺族年金・高額療養費など)。不足額を可視化し、過不足のある保険(死亡・医療・介護)を抽出。
  • 5
    重複・割高契約を見直し、収入保障や医療の“実費+長期”を軸に再設計。控除の使いどころと支払名義も同時に調整。

保険見直し3手順:固定費を落とさず守る(全体像)

家計の“手取り”は収入だけでなく固定費の最適化でも守れます。保険はその筆頭。以下の3手順で、保障の空白を作らず費用対効果を高めましょう。
  • ステップ1:公的保障×不足額の棚卸し(死亡・医療・介護)
  • ステップ2:重複削減と医療・介護の重点化(終身は薄く)
  • ステップ3:名義・受取人と 生命保険料控除 の最適化 それぞれの注意点を順に確認します。

ステップ1 公的保障×不足額の棚卸し

まず公的保障でどこまで賄えるか金額で把握します。遺族年金(基礎・厚生)、高額療養費(自己負担上限)、傷病手当金や介護保険の負担割合などを前提に、世帯の支出から収入を引いた“差額×期間”で不足額を算出。60代夫婦は住宅ローン完済・子の独立が進み、死亡保障は葬儀費+生活費の一部で十分なことが多い一方、長期療養・介護の自己負担は上振れリスクがあります。医療は入院の短期化と外来中心へのシフトを念頭に「入院一時金+通院」や先進医療の有無を検討しましょう。

ステップ2 重複削減と医療・介護の重点化

現行契約の役割と費用対効果を点検し、同じリスクに多重に備えていないか確認します。高額な終身死亡保障は抑え、医療(実費補填+長期入院の日額)や介護(認知症を含む)を厚めに。見直しは「新契約の成立→既契約の減額/解約」の順で空白ゼロに進め、告知・免責・復活不可の条件に注意。予定利率や割引(非喫煙・健康体)で保険料が下がる選択肢がないかも比較します。

ステップ3 名義・受取人と控除の最適化

税の面では、夫婦それぞれの所得状況に応じて控除を取りこぼさない設計が有効です。妻が非課税で控除メリットが出ない場合は、支払名義の見直しで世帯トータルの控除最適化を検討。受取人は家族の実情に合わせ、相続・贈与の取り扱いや非課税枠の活用、請求時の実務(指定代理請求・オンライン請求等)まで見据えて設計します。

Q&A補足:扶養判定に年金は入る?変更はいつ反映?

健康保険の被扶養者認定は“見込み年収”で行い、収入には公的年金や失業給付、傷病手当金も含まれます((被扶養者手続ガイド))。また、在職老齢年金の支給停止額は総報酬の変動や退職のタイミングで翌月などに見直され、65万円基準は2026年4月分以降の支給に自動適用されます((在職老齢年金の計算方法))。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
その年だけでなく翌年度の住民税と夫側の控除の逓減まで含め、2年通算の世帯手取りで判断すると“働き損”の悩みが解けます。

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