【2025年11月更新】総合福祉団体定期保険 損金と死亡退職金|実務3手順

目次
なぜいま総合福祉団体定期なのか:2025年の背景
この記事でわかること
- 1総合福祉団体定期の保険料を全額損金にできる条件と注意点
- 2死亡退職金・弔慰金の非課税枠の使い分けと計算の要点
- 3役員死亡退職金の決裁(株主総会)・未払計上のタイミング設計
- 4福利厚生規程と保険設計の整合の取り方、提出書類の具体
- 5税務調査で見るポイントと、年度跨ぎの損益偏在回避の実務
制度の基礎と損金要件(受取人設計が鍵)
- 会社受取:期間対応で損金算入(福利厚生費等)。(No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い)
- 遺族受取(会社負担で全員加入):原則福利厚生費として損金算入。(No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い) 恣意的に特定者だけを対象にすると、その保険料が給与認定され得るため、全員加入と合理基準での除外運用が実務の要です。商品面の概要は、主要社で共通(解約返戻なし・年次更新・規程連動)で、例えば(総合福祉団体定期保険|商品説明)に基本構造が整理されています。
一部役員だけ加入は可能?
全員加入と同意・告知の実務(オンライン化の進展)
死亡退職金と弔慰金:非課税枠の基本と線引き
役員死亡退職金の税務・会計 3手順
- 1株主総会決議で金額・支給先を確定(功績倍率の目安は社長2〜3倍、役員1.5〜2倍などの範囲で規程整備)
- 2同一事業年度に保険金収入と退職金支出を揃えるか、決算時に未払計上で発生主義に合わせる(要金額確定)
- 3税務書類は源泉ではなく退職手当等受給者別支払調書(100万円超支給で提出)—詳細は(死亡による退職の場合)
設計基準:保険金額・受取人・特約の使い分け
導入〜更新〜給付の3手順(現場で止めないために)
決算期をまたぎそう…どうする?
税務調査で見られるポイントと回避策
モデル事例の考え方(従業員50名の標準設計)
- 死亡退職金:職級・勤続・最終報酬に基づく算式を規程化。
- 弔慰金:業務上・業務外の非課税枠(3年分/6か月分)を明記。
- 受取人:会社受取+規程支給(原資確保)か、遺族直接受取(福利の見える化)かを組合せ。
- 事務:名簿・異動・更新のタイミングは保険会社ガイドの様式で統一。 見積りは複数社で比較し、配当有無・特約・オンライン対応を加点評価します(制度概要は(総合福祉団体定期保険|商品説明)も参考に)。
FAQ:よくある質問
法制度・判例アップデート(2024年最高裁の示唆)
まとめ:重要ポイント
- 1解約返戻金なしの1年定期は2019年改正の対象外で、保険料は原則全額損金。受取人設計と全員加入が前提
- 2死亡退職金は「500万円×法定相続人」の非課税枠、弔慰金は業務上3年分/業務外6か月分の範囲を明確区分
- 3役員死亡退職金は株主総会で金額確定→同年度通算か未払計上で偏在回避。調書の提出要件を遵守
- 4福利厚生規程と保険設計の整合を契約前・更新前に必ず点検。提出書類・期限は各社ガイドで運用
- 52024年最高裁を踏まえ受取人規定を再点検。事務はオンライン化で効率化し、証跡保存を徹底
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