【2025年11月更新】キーマン保険損金判定|退職金・弔慰金の出口3手順

目次
はじめに:2025年11月の実務で迷わないために
最初に確認しておきたい3つの土台
- 1受取人の設計を社内で統一し、事業保障(会社受取)と福利厚生(遺族受取)の区別を明確にする
- 2契約ごとの最高解約返戻率を把握し、50%/70%/85%超のどこに該当するかを台帳化する
- 3役員退職金・弔慰金の規程と決裁フロー(株主総会決議等)を整え、必要書類をひな形で準備する
損金判定の核心:返戻率50/70/85%と「30万円」特例
- 50%超~70%以下:当期支払保険料の40%を資産、60%を損金。
- 70%超~85%以下:当期支払保険料の60%を資産、40%を損金。
- 85%超:初期は資産計上が厚くなり、ピーク後に取崩し(通達指定の方法)。
解約ピークは何か月前から動けばいい?
出口3手順:同一年度で“結果相殺”する設計
- 解約タイミングの設計:ピーク月に解約し、会社が解約返戻金を受領。帳簿上の保険積立金と受領額の差額が益金(または損失)になります。
- 決議・規程・必要書類:役員は株主総会決議(定款・規程整備が前提)。従業員は退職金規程に沿って「退職所得の受給に関する申告書」を徴求。死亡時は遺族からの請求書類と受取人確認を整えます。
- 同年度での相殺的処理:解約益を計上した年度に退職金・弔慰金を支給し、損金と益金を同一事業年度内に並べる“結果相殺”で法人税負担の凸凹を抑えます(仕訳上の相殺ではありません)。
弔慰金と死亡退職金:非課税枠と線引き
- 弔慰金:社会通念上相当とされる範囲は、業務上死亡で「最終月額給与×36か月分」、業務外死亡で「×6か月分」までが非課税と整理されています((No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い))。超過分は実質的に死亡退職金として相続税課税に組み入れ。
- 死亡退職金:相続税の「みなし相続財産」。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。3年以内に支給額が確定したものが対象です((No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金))。
同年度完了へ:必要書類チェックリスト
- 1株主総会議事録(役員退職慰労金の決議)・取締役会決議(具体額・支給方法)
- 2退職金規程・弔慰金規程・就業規則(最新版)
- 3退職所得の受給に関する申告書(従業員・役員退職者)と源泉徴収簿
- 4保険証券・解約通知書・入金控(電帳法対応の電子保存)
- 5死亡時は戸籍・続柄確認書類、死亡退職金・弔慰金の請求書類一式
名義変更“70%評価”のいま:抜け道はふさがれた
2026年の『10年ルール』は現場でどう備える?
税務調査で見られるポイント:過大認定・年度ズレ・保存要件
- 功績倍率の妥当性:代表取締役で“最終月額×勤続年数×3.0”程度がひとつの目安。業績・同業比較・役割の定量資料を用意し、議事録に算定根拠を記載。
- 年度ズレの回避:解約益を受け取った年度と支給年度がズレると一時的に税負担が膨らみます。支給日程と振込手配まで含めて同年度内に完結させる計画を。
- 書類・電帳法対応:取引証憑・議事録・申告書控等の保存要件を満たす運用を。電子取引データは改ざん防止と検索要件をクリアする仕組みで保管しましょう。
無料オンラインFP相談の使い方
まとめ:重要ポイント
- 1返戻率50/70/85%帯で損金算入と資産計上が変わる。少額30万円特例と養老の別ルールを混同しない
- 2出口は「解約→決議・書類→同年度支給」の3手順。決算に並べて“結果相殺”で着地
- 3弔慰金は36か月/6か月の非課税目安、死亡退職金は500万円×法定相続人の非課税枠が軸
- 4名義変更“70%評価”で低返戻期の譲渡節税は困難。会社受取→退職金支給が現実解
- 52026年以降の退職金“10年ルール”は最新公表を確認のうえ、受取順と分割を再設計
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