【2025年12月更新】就業不能保険 共働き30代|収入減に備える設計3ステップ

目次
はじめに:二馬力でも家計は脆い、だから“収入を守る設計”を
共働き30代で起こりやすい収入減リスク
- 1病気・けがで長期休職し、手取りが約3分の2(傷病手当金相当)に低下する
- 2うつ病などのメンタル不調で長期離職・再発を繰り返し、復職時期が読めない
- 3出産・育児で育休・時短勤務により、世帯の可処分所得が一時的に縮む
- 4親の介護・看護で片方が離職・時短し、家計とケア費用の二重負担が発生
公的制度の最新ポイント(2025年時点)
- 健康保険の傷病手当金は「待期3日」後に支給、支給期間は“通算”で最長1年6か月へ改正済みです。(令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます)
- 2025年4月に新設の雇用保険「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子の育児で短時間勤務する際に賃金の原則10%相当を支給します(要件・上限あり)。(育児時短就業給付金リーフレット)
- 育児休業給付金は、休業開始から180日目までは原則67%、その後は50%(賃金日額・上限あり)。会社の制度と合わせて時期・額を把握しましょう。
- 2028年4月に予定される遺族厚生年金の見直しでは、子のいない若年配偶者への給付が原則5年の“有期”へ。設計の前提が変わります。(遺族厚生年金の見直しについて)
- 精神疾患の休復職は再発リスクや給付の“通算”管理に注意。制度のQ&Aも併せて確認を。(第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?)
免責期間は何日にすべき?会社員と自営業で違いますか?
設計ステップ1:現状を“お金”で見える化する
設計ステップ2:“差額×期間”で必要額を決める
設計ステップ3:就業不能保険の要点を押さえる
商品選びのチェックポイント(比較時に必ず確認)
- 1就業不能の定義と対象範囲(在宅療養・要介護・メンタルの扱い)
- 2支払対象外期間(免責)と給付開始の起算、最低支払保証の有無
- 3精神疾患の通算制限・除外条件があるか、再発時の扱い
- 4給付期間(60/65/70歳など)と途中復職時の支払継続条件
- 5一時金・復職支援・健康増進割引などの特約・割引の実用性
家計タイプ別ケーススタディ(設計の考え方)
- 乳幼児あり・賃貸の共働き(会社員×会社員): 前半18か月は傷病手当金と育休給付・児童手当で“最低限”を維持。就業不能保険は免責60〜90日、月8〜15万円を65歳まで。死亡は収入保障で生活費、定期保険で一時支出をカバー。
- 持ち家・ペアローン世帯: 団信で片方の債務は消えても、もう一方の返済は残る。就業不能はローン返済+生活費の“差額”を月10〜15万円、65歳まで。死亡は収入保障保険の満了年齢を“子の独立+5年”など余裕を持って設定。
- フリーランス×会社員の夫婦: 自営業側は傷病手当金が無いので免責0〜30日で早期開始、月10〜20万円を5〜10年の厚め設計。会社員側は免責60日・長期薄めで保険料を抑制。死亡は自営業側に一時金多め+収入保障も上乗せ。
見直しタイミングと実践手順
会社員と自営業、どちらを優先的に厚く備えるべき?
無料オンラインFP相談のご案内(ほけんのAI)
まとめ:重要ポイント
- 1傷病手当金・育休・時短給付など“いまの制度”を月次キャッシュフローに落とし込み、足りない期間と額を見える化する
- 2就業不能保険は定義・免責・期間・精神疾患の扱いを約款で確認し、会社員は長期薄め・自営業は早期開始で厚めが基本
- 3死亡リスクは定期(一時金)×収入保障(毎月型)の役割分担で“差額×期間”だけを埋め、団信との重複を外す
- 4ライフイベントと2028年の遺族厚生年金見直しをトリガーに、満了年齢・最低支払保証・割引を定期的に再設計する
- 5迷ったらLINEで無料のFP相談を活用し、同条件の複数見積りと家計全体の配分(保険×投資)を中立に検討する
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