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【2026年2月更新】死亡保険金の確定申告|要否判定と手続き早見(無料で棚卸し)

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年2月更新】死亡保険金の確定申告|要否判定と手続き早見(無料で棚卸し)
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相続税 10か月 期限
据置利息 雑所得
死亡保険金 年金受取 税金
e‑Tax 相続税 申告
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はじめに:迷いやすい「確定申告の要否」を最短で判定

身近な人が亡くなった直後に、死亡保険金で「確定申告は必要?」と悩む方がとても多いです。結論は“誰が・どう受け取るか”で税目が変わります。具体的には、相続で受け取るなら相続税、契約者=受取人なら確定申告(所得税)、三者が全員別なら贈与税です。本記事は2026年2月時点の一次情報に基づき、非課税枠(500万円×法定相続人)や申告期限10か月、据置利息・年金受取の所得課税まで、実務の順番で整理します。今日やることが明確になり、申告漏れや二度手間を防げます。

全体像の見取り図(迷わない3チェック)

  • 1
    受取人・契約者・被保険者の関係を整理し、税目(相続税/所得税/贈与税)を決める
  • 2
    受取方法(一次金/据置/年金)で、所得税なら一時所得か雑所得かを判定する
  • 3
    期限と必要書類(相続税は10か月、所得税は確定申告期)をスケジュール化する

税目の決まり方:三者関係と受取方法で変わる

税目は「被保険者・保険料負担者・受取人」の組み合わせと受取方法で判定します。国税庁の整理では、保険料負担者=受取人なら所得税(一次金は一時所得、年金は雑所得)、被保険者=負担者で受取人が相続人なら相続税、三者が別なら贈与税です。詳細は国税庁の解説が端的です。(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき) を確認しておきましょう。

相続税の10か月と確定申告、両方いる?

夫の死亡保険金を受け取りました。相続税の申告は10か月以内と聞きましたが、確定申告も必要ですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
相続として受け取った部分は相続税の対象で、期限は“相続開始を知った翌日から10か月”です(e‑Tax可)。一方、据置利息や年金受取など“相続後に生じた利息・年金分”は所得税の確定申告対象になり得ます。まず相続税での位置づけと非課税枠を押さえ、利息や年金分は翌年の確定申告で処理、という順で進めると迷いません。(B1-2 相続税の申告手続) も併せてチェックしましょう。

受取方法で変わる課税:一次金・据置・年金の実務

一次金受取は所得税なら一時所得、年金受取は雑所得で、計算も申告期限も異なります。相続で受け取った死亡保険金を保険会社に据置し、その後に付く利息は原則“相続後に生じた収益”のため雑所得に区分されます。年金受取時は、(年金−対応する保険料相当額)×10.21%の源泉徴収が行われ、年額の差引残が25万円未満なら源泉されません。(No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金) の源泉ルールは民間年金の基本で、相続関連の年金でも参照されます。また、保険金の据置期間中の利息は雑所得として扱う整理が文献上でも示されています(国税庁税務大学校論叢の解説に詳述、リンクは後掲)。

非課税枠500万円×法定相続人と“相続人以外”の注意

相続で受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の非課税限度額があります。ただしこれは“受取人が相続人であること”が前提です。相続人以外(例:代襲でない孫や兄弟姉妹)が受け取る場合、その保険金にはこの非課税の適用がありません。(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金) をまず確認しましょう。さらに、被相続人の一親等の血族および配偶者以外が財産を取得すると、その人の相続税額に“2割加算”が生じます。該当例と計算は (No.4157 相続税額の2割加算) が実務的です。

e‑Tax・電子添付のコツ(相続税・所得税)

  • 1
    相続税はe‑Taxで第1表ほかXML送信+一部添付はイメージデータ提出が可能(対象帳票は一覧表で確認)
  • 2
    マイナンバーの入力・本人確認資料の準備を前倒し(家族分の番号記載も忘れずに)
  • 3
    年金の源泉徴収票や保険会社の支払調書・計算書はPDF化して保管(必要に応じ電子添付)
  • 4
    同一URLの重複添付回避・ファイル名の整理で差し戻しを防止
  • 5
    税務代理の場合は税理士側の開始届出(関与設定)を事前に完了させる

必要書類とスケジュール:法定相続情報・照会制度の活用

相続税は“10か月”が勝負。戸籍一式の束を何度も出し直す手間は、法務省の「法定相続情報一覧図(写し)」で大幅に削減できます。交付は無料で、相続手続に必要な通数をまとめて発行できます。(法定相続情報一覧図(手続3STEP案内)) を参考に早めに取得しておきましょう。契約の有無が不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」も有効です(現行の利用料は1名あたり3,000円、2026年4月以降は料金改定予定)。制度の概要は(生命保険契約照会制度のご案内)、改定の予告は(2025年6月4日公表の料金改定のお知らせ)で確認できます。

所得税の計算ポイント:一時所得と雑所得の線引き

保険金を一次金で受け取る場合の一時所得は「総収入−支出−50万円特別控除」を2分の1にした金額が課税対象です(他の一時所得と通算、控除は年50万円が上限)。式と具体例は (No.1490 一時所得) がわかりやすいです。年金受取や据置利息は原則雑所得で、年内受取分がその年の課税対象。雑所得・一時所得は住民税へも連動し、国民健康保険料等に波及するため、発生年と金額のメモを残し、証憑(支払調書・計算書)を保管しておきましょう。なお、据置期間中の利息は雑所得とする整理が解説されています(国税庁 税務大学校論叢「生命保険をめぐる相続税法および所得税法上の諸問題」参照: (PDF))。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
“税目の判定→期限と必要書類→e‑Tax送信”の順番に並べるだけで、8割の迷いは消えます。焦らず、確かな一次資料に沿って進めましょう。

典型3ケースで要否判定の“勘どころ”を掴む

ケースA:配偶者と子1人が相続人。配偶者が死亡保険金1,000万円を受け取り。非課税枠は500万円×2=1,000万円で枠内。相続税・所得税ともに発生なし(他の相続財産の状況は別途要確認)。 ケースB:相続で1,000万円受け取り後に据置。翌年に付いた利息3万円は雑所得として確定申告(住民税あり)。源泉は通常されないため、自分で申告して完結。 ケースC:孫が受取人(代襲相続人ではない)で500万円を受け取り。相続人以外の受取のため非課税枠の適用なし。さらに2割加算対象である可能性に注意(個別の続柄確認が必須)。根拠と細目は(No.4114)(No.4157) を参照。

据置利息はいつの年分で申告?

相続で受け取った保険金を据置にしました。利息はどの年分で確定申告すればいいですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
基本は“その年に受け取った(計上された)利息”がその年分の雑所得です。年またぎの端数や入金日が年度末に重なる場合は、保険会社の計算書の計上日付に合わせて集計すると安全です。源泉徴収がない前提なら、住民税も含めて確定申告で整理しましょう。

e‑Tax・提出の実務ポイント(相続税・所得税)

相続税はXML+イメージ添付の組み合わせでオンライン提出可能です(提出形態は一覧表で確認)。所得税は、年金の源泉徴収票・支払調書を添付・保存し、雑所得・一時所得の区分を正しく入力しましょう。e‑Taxの相続税Q&Aや提出方法一覧は実務で頼りになります。(相続税申告の作成・提出についてよくある質問)(相続税申告等のe‑Tax提出方法一覧) をブックマークしておくと安心です。

見落としやすい周辺論点:海外・非居住者/控除の順番

海外在住の受取人・非居住者が絡むと、納税管理人の選任や送金関連の手続が必要になる場合があります。相続・所得のどちらであっても、早めに税務の専門家へ相談してください。医療費控除との関係は“対応する給付は差し引く”が原則ですが、死亡保険金は医療費控除と直接相殺しません。据置利息・年金の課税は別管理と覚えておけばOKです。最後に、生命保険契約が見当たらない・複数社にまたがる場合は、前掲の照会制度と法定相続情報一覧図の併用で手続の詰まりを解消できます。

今日からできる段取り:不安を残さず完了へ(相談導線あり)

行動順はシンプルです。三者関係と受取方法で税目を確定→非課税枠と2割加算の有無を確認→書類を揃え、確定申告・相続税申告のe‑Tax送信へ。判断が割れる所(孫・兄弟の受取、据置利息・年金の区分、海外絡み)は無理をせずプロの目を入れましょう。ほけんのAIなら、AIで初期棚卸し→必要に応じて中立FPがオンライン面談で伴走。いまはギフトが当たるキャンペーンも展開中。家族で情報を共有し、期限を守って着地させましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    税目の判定が出発点。三者関係と受取方法で、相続税/所得税/贈与税が確定する
  • 2
    相続で受け取る死亡保険金は500万円×法定相続人まで非課税(相続人以外は対象外)
  • 3
    据置利息・年金受取は原則“雑所得”。年金は10.21%源泉・25万円未満なら非源泉
  • 4
    相続税は10か月期限・e‑Tax対応。法定相続情報一覧図と契約照会制度で手続短縮
  • 5
    2割加算や海外・非居住者など難所は専門家に確認し、申告漏れ・過大納税を防ぐ

ぜひ無料オンライン相談を

今回のテーマは「税目の判定」「期限と書類」「e‑Tax手続」が核心です。ほけんのAIなら、まずAIが状況を整理し、必要に応じて中立のFPがオンライン面談で具体策を提案。場所と時間の制約がなく、無料で比較・確認ができるので、据置利息や年金の区分、2割加算の可否など“グレーな論点”もその場で解消できます。次の一歩(書類集め→e‑Tax送信)へ、迷わず進みましょう。

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