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【2026年2月更新】生命保険 二次相続の備え|非課税枠配分の基準と設計

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年2月更新】生命保険 二次相続の備え|非課税枠配分の基準と設計
生命保険
二次相続
非課税枠
法定相続人
生前贈与7年ルール
相続時精算課税
保険信託

はじめに:二次相続で“足りなくなる”を未然に防ぐ

最初の相続(一次)の後、配偶者が亡くなる二次相続では、相続人の数が減って税と現金のバランスが崩れがちです。とくに死亡保険金の相続税の非課税は 二次相続 で縮みます。家族合算の「 500万円×法定相続人 」の使い方と配分を一次→二次の2段階で設計しておけば、納税・生活費・分配の三立てがスムーズになります。
本記事では、最新の税制(7年ルールの経過措置、相続時精算課税の年110万円、教育資金贈与の終了期限)と一次情報リンクを前提に、失敗しない実務的な配分手順を示します。

最初に確認しておくべき要点

  • 1
    現在の家族構成と一次→二次で見込まれる法定相続人の数の変化を整理しておくこと。
  • 2
    既契約の死亡保険金の受取人と金額、据置・年金受取の有無を一覧化しておくこと。
  • 3
    相続税の非課税枠は家族合算で判定すること(個々の契約ごとの枠ではない)。
  • 4
    不動産や自社株など“現金化に時間がかかる資産”の有無と割合を把握すること。
  • 5
    遺言・家族信託・保険金受取人指定が“同じ方向”を向いているかを点検すること。

二次相続で非課税枠が縮む理由と数字感

死亡保険金の相続税における非課税限度は家族合算で「500万円×法定相続人」。二次相続では通常、配偶者が相続人から外れるため人数が減り、非課税枠が縮みます。たとえば「配偶者+子2人」なら一次相続は1,500万円(3人)ですが、配偶者亡き後の二次相続は1,000万円(子2人)に目減りします。制度の根拠は国税庁の解説を確認できます((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。
重要なのは“家族合算”だという点です。どの契約でいくら受け取るかではなく、相続開始時点の家族全体での受取額の合計に対して非課税限度が適用されます。

「1,500万円の非課税枠、どう配れば良い?」

夫婦と子2人です。一次の非課税1,500万円は、誰にいくら割り当てるのが正解でしょう?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
“家族合算で非課税”が原則なので、一次相続では配偶者の生活費と納税資金を優先し、残りを子に振り分けます。二次で枠が1,000万円に縮む前提で、子の受取を一定額(例:各500万円)まで一次で確保し、超える部分は納税資金や遺留分調整として終身や信託で配偶者側に寄せる、といった2段階設計が現実的です。

配分設計の勘所:受取人指定・代表者方式・保険信託

実務では次の3つを使い分けます。
受取人指定:各契約で配偶者・子の割合を明示し、一次は配偶者中心、二次を見据え子へ最低ラインを確保。代表者方式:一旦代表者が受け取り、遺産分割協議・遺言に沿って家族へ配分(ただし税・手続の管理が重くなりやすい)。保険信託:保険金を信託口座へ直接入金し、学費や生活費を定期給付。二次相続で揉めにくく、未成年・障害のあるご家族の管理にも適します。
「偏らせすぎない」「遺言・信託・受取人を同方向へ」の2点を守るだけで、二次のトラブルはぐっと減らせます。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
一次→二次の時間軸に沿って、誰が・いつ・どの形式で受け取るかまで決め切ると、税も家族関係も安定します。

据置・年金受取の税区分と資金繰り

死亡保険金を一括でなく年金で受け取る場合、その年金は原則として雑所得(公的年金等以外)として課税され、受け取りの都度、所定の源泉徴収が行われます((No.1750 死亡保険金を受け取ったとき))。
二次相続を見据えるなら、一次で据置や年金受取を選んだ結果、「二次の非課税枠に食い込む一括受取が発生しないか」「年金課税と保険料控除・扶養の線引きに影響しないか」を併せて確認しておくと安心です。

2026年の見直しポイント:贈与・相続の最新ルール

生前贈与の加算(いわゆる 生前贈与7年ルール )は段階適用です。相続開始が2027年〜2030年の場合、令和6年(2024年)1月1日以後の暦年贈与のうち、相続開始前3年超〜7年以内の4年間分の合計額から上限100万円までは相続税の課税価格に加算しません。2031年1月1日以後に相続開始の場合は、相続開始前7年以内の贈与額を加算(100万円の除外なし)です((No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)))。
一方、相続時精算課税は2024年分以降、年110万円の基礎控除が加わりました。贈与者ごとに、同一年の相続時精算課税適用分から110万円を控除できるため、教育費や住宅支援を“枠の無駄”なく前倒ししやすくなっています((No.4103 相続時精算課税の選択))。加算・控除の動きが相殺されるわけではない点に注意し、二次相続時点の課税価格にどう響くかを年表で確認しましょう。
なお、祖父母等からの教育資金一括贈与の非課税は新規拠出が2026年3月31日までです。期限前の実行・手続条件の確認を((No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税))。

「教育資金贈与の期限に間に合わないときは?」

教育資金一括贈与の非課税が3月で終わると聞きました。間に合わない場合の代案は?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
子や孫への支援は、相続時精算課税の年110万円や暦年贈与の活用に切り替え、二次相続までの年表上で“いつ・いくら”を決め直しましょう。保険は終身の受取人を子に振り向け、現金は贈与に分散するなど、税目と受取形態を組み合わせるのがコツです。

よくある失敗と回避策:偏り・不動産・書類不整合

配偶者に偏らせ過ぎる設計:一次で安心でも、二次で子に現金が残らず納税・分配が難しくなります。子への最低ラインを一次のうちに確保しましょう。
不動産の評価と相続登記の遅延:相続登記は“知った日から3年以内”の申請義務があり、正当な理由なく未了だと過料(10万円以下)の可能性があります((相続登記の申請義務化に関するQ&A))。現金が薄いと分けにくく、保険金の役割が増します。
遺言・信託・契約照会の不整合:遺言の指定、保険の受取人、信託の受益者がバラバラだと、受取後の資金の流れが詰まりやすくなります。一次の見直し時に“同じ方向”へ揃えましょう。

7日で進める二次相続準備(チェックリスト)

  • 1
    家族構成と資産の棚卸しを実施し、一次→二次の相続人の変化と非課税枠を試算する。
  • 2
    既契約の保険(受取人・金額・据置/年金)と遺言・信託を一枚に集約する。
  • 3
    一次の受取配分(配偶者・子)と二次の残枠を前提に、終身・定期・信託の役割を割り振る。
  • 4
    生前贈与の年表を作り、7年ルールと110万円基礎控除の使い分けを明文化する。
  • 5
    不動産の評価・納税資金のメドを点検し、登記・口座・照会の手続きを同時進行する。

家族モデルの具体例:一次→二次の配分イメージ

家族:配偶者・子2人。金融資産4,000万円(うち終身保険1,500万円、定期保険1,000万円)、持家3,000万円。
一次相続: ・終身1,000万円を配偶者、終身500万円+定期500万円を子(各250万円)に指定。家族合算の1,500万円非課税を使い切る設計。 ・据置は最小限。配偶者の生活費不足は一時金優先、年金受取は雑所得課税と扶養判定へ配慮。
二次相続: ・非課税は1,000万円(子2人)。一次で子に振った合計500万円×2が“最低限の現金”として機能。持家は特例や売却可否に応じ配分。残る課税対象には納税資金として普通預金・投信を充当。
数字はあくまで一例。実額は年齢差・就労・住宅ローン・資産構成で変わります。一次→二次の年表と家計のキャッシュフローを並べて、保険の金額・受取人・受取形式を整えるのが近道です。

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まとめ前のワンポイント

二次相続は“人数が減る=非課税が縮む”のが出発点です。 非課税枠 を家族合算で最大限に活かしつつ、課税と現金・不動産のバランス、そして書類の整合を一次のうちにそろえておくことが最善の備えになります。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
配分(誰にいくら)に進む前に、枠・年表・書類の整合性を整える。これが早くて安全な王道です。

最後に:今日からできる最初の3アクション

  1. 家族構成・資産・保険・遺言の“棚卸し一枚表”を作る。2) 一次→二次の法定相続人の数と非課税枠を試算する。3) 年表上で生前贈与と保険の受取を並べ、二次時点の現金の厚みをチェックする。ここまで整えば、配分の最適解は自然と見えてきます。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    二次相続では相続人の数が減り、家族合算の非課税枠が縮むため、一次→二次の2段階で配分を決める。
  • 2
    受取形式(据置・年金)は税区分と資金繰りに影響する。年金は原則雑所得で源泉ありを前提に。
  • 3
    2027〜2030年は“3年超〜7年”の100万円除外あり、2031年以降は除外なし。年110万円の相続時精算課税と合わせて年表で管理。
  • 4
    不動産・登記・遺言・信託・受取人指定を“同じ方向”にそろえて、分配と納税の詰まりを防ぐ。
  • 5
    迷ったら一次情報リンクで確認し、AI×FPの無料オンライン相談で家族の数字に即した配分案に落とす。

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