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【2026年2月更新】遺族年金の要件と生命保険|判定チェック(個別相談可)

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山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年2月更新】遺族年金の要件と生命保険|判定チェック(個別相談可)
遺族年金
受給要件
遺族厚生年金 5年有期
継続給付
子の加算
生命保険 不足額
中高齢寡婦加算

はじめに|“もらえない”を避ける全体像

一家の万一に頼りになるのが 遺族年金生命保険。ただし、遺族年金は誰でも無条件ではありません。保険料の未納、子の有無、配偶者の年齢や所得などで“対象外”になることがあります。この記事では2026年2月時点の最新制度にもとづき、主要な 受給要件 を整理し、2028年からの見直し(5年の 有期給付 と条件付き 継続給付、子の加算拡充、所得要件撤廃)を一次情報リンク付きで確認。足りない分は 生命保険 でどう補うかを、すぐ動ける実務で提示します。
まず結論です。遺族年金は「もらえる・止まる」の線引きを数字と条件で押さえ、足りない期間や金額は保険で“必要な分だけ”補うのが現実的な最適解です。

まず確認|対象外・支給停止になりやすい典型パターン

  • 1
    亡くなった方の保険料が“加入期間の3分の2以上”納付に満たないか、直近1年に未納があると対象外になりやすい(特例の適用時期に注意)
  • 2
    18歳到達年度末までの子がいないと遺族基礎年金は支給されない
  • 3
    現行制度では子のない30歳未満の妻は厚生の遺族年金が最長5年、有期終了後はゼロ(2028年以降は男女とも原則5年に統一)
  • 4
    夫が55歳未満で妻に万一があった場合、現行の遺族厚生年金は対象外(2028年以降は男女統一で5年の有期へ)
  • 5
    配偶者の再婚などで支給停止・権利消滅が起きることがある(改正後は子の給付が止まらない方向)

遺族年金の基礎|種類と対象の整理

遺族年金は国民年金の「遺族基礎年金」と厚生年金の「遺族厚生年金」に大別されます。遺族基礎年金は“子のある配偶者”または“子”(18歳到達年度末まで、障害の場合は20歳未満)が対象。遺族厚生年金は配偶者・子のほか、父母・孫・祖父母へ優先順位で移ります。厚生の年金額は原則、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、加入が短い場合でも「みなし300月」で計算される安全網があります。制度の骨子は日本年金機構のパンフレットにまとまっています。詳しくは「(遺族年金ガイド)」をご覧ください。

子がいない場合、妻・夫は受給できる?

共働きで子どもはいません。もし夫婦どちらかに万一があった場合、遺族年金はもらえますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
現行制度では、子のない30歳未満の妻は遺族厚生年金が最長5年の“有期”、夫は55歳未満だと対象外です。ただし2028年4月以降は男女差を是正し、配偶者が60歳未満の場合は男女とも原則5年の有期に統一されます。有期期間の年金額は約1.3倍に増額され、一定条件で65歳まで継続給付も可能になります。詳細は厚労省の「(遺族厚生年金の見直しについて)」で確認できます。

“もらえない/止まる”の代表要件|保険料納付の特例と線引き

要件のカギは、亡くなった方の「保険料納付状況」です。原則として死亡日前日において、保険料納付済期間(免除含む)が加入期間の3分の2以上必要です。一方、特例として「直近1年未納なし」で満たせる期間が設けられており、障害・遺族の要件に関してこの特例の適用期間が延長されています。自治体発行資料や制度解説では、直近1年要件の対象期間延長が示されています(例:「(年金制度改正のポイント(横浜市))」)。また、改正法の全体像を示すレポートでも延長が明記されています(「(年金制度改正法案の解説(その3))」)。日頃の未納ゼロが、遺族の受給につながる最重要ポイントです。

2028年改正の要点|5年有期・継続給付・子の加算拡充・所得要件撤廃

2028年4月から段階施行の見直しで、配偶者が60歳未満の死亡時は男女とも原則5年の有期給付へ。5年間は「有期給付加算」で現行より約1.3倍に増額されます。5年経過後も、障害状態や低所得など配慮が必要な場合、最長65歳まで継続給付の仕組みが導入されます。また、有期給付に付随していた「年収850万円未満」の所得要件は撤廃される方向です。公的な一次情報は厚労省の「(年金制度改正の全体像)」および詳細ページ「(遺族厚生年金の見直しについて)」を参照してください。あわせて、遺族基礎年金の「子の加算」は拡充され、将来は1人あたり年額28万1,700円へ統一(現行は1~2人目23万9,300円、3人目以降7万9,800円)。見直し資料に方針が示されています(「(遺族厚生年金の見直しに対する整理)」)。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
“もらえるはず”と決めつけず、制度の線引きを数字で確認し、足りない期間・金額だけを民間保険で埋める。これが家計を守るいちばん現実的な方法です。

金額の目安|遺族基礎・遺族厚生の水準と“みなし300月”

遺族基礎年金(2025年度)は、配偶者+子1人で年額約105万8,000円(基本831,700円+子1人目加算239,300円)。子2人なら約125万2,400円、3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。一次情報は日本年金機構のパンフレット「(遺族年金ガイド)」。遺族厚生年金は、亡くなった方の報酬比例部分の4分の3相当で、加入が短くても「300月(25年)みなし」で計算されるため、若い世代の不利が過度にならないように配慮されています。

不足の見える化|差額×期間の簡易シミュ手順

  • 1
    現在の生活費から、公的給付(遺族基礎・厚生、児童手当など)と企業・団体の給付を差し引き“月の差額”を出す
  • 2
    教育費・住宅費など将来イベントの“上ぶれ”月を見積もり、差額に反映する
  • 3
    5年の“有期”期間は厚めに、6年目以降は継続給付や就労・再設計を加味して差額×期間で合計不足額を算出
  • 4
    団信(住宅ローン)や貯蓄の効きを重複なく差し引き、民間保険で補うべき“純不足”に落とす

生命保険で埋める|収入保障×定期の二層設計

不足額は“差額×期間”で設計するのが基本。最初の5年間は遺族厚生の有期加算と教育・住居費が重なりやすいため、収入保障保険(月次の死亡給付)と定期保険(一時金)の二層で“谷”を埋めます。死亡保険金は受取人の固有財産で、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用できます。遺族年金は所得税・住民税とも非課税で、保険金と併用しても減額はありません。

5分セルフ判定と準備書類|実行チェック

まず「ねんきんネット」や定期便で年金記録を確認し、未納があれば追納を検討。次に、戸籍・住民票・世帯の生計維持関係がわかる書類を整理。保険証券の受取人・指定代理請求の設定を点検して、推定不足額をメモ化。法改正の影響(5年有期・継続給付や子の加算拡充、所得要件撤廃)を前提に、必要保障額の再設計へ進みます。

再婚や養子縁組で子の給付は止まる?

遺族基礎年金を受けている途中で親が再婚したら、子どもの年金は止まりますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
現行は停止となる場面がありましたが、見直し後は“子本人の意思によらない事情”で子の給付が止まらないよう要件が緩和される方向です。制度の詳細は厚労省の見直し資料「(遺族厚生年金の見直しに対する整理)」で確認できます。

中高齢寡婦加算の扱い|段階的縮小・廃止へ

厚生の“中高齢寡婦加算”は、2028年4月以降に新たに発生するケースから段階的に縮小・廃止される方針です。既に受給中の方は従来どおりの取り扱いが示されています。見直しの枠組みは厚労省資料「(遺族厚生年金の見直しに対する整理)」で確認できます。

“所得要件850万円”の撤廃方向と継続給付の目安

有期給付に付随していた「前年の年収850万円未満」の所得要件は撤廃される方向です。一方で継続給付の可否は年金額にもよりますが、概ね月20〜30万円を超えると全額停止の目安が示されています(厚労省「(遺族厚生年金の見直しについて)」)。高所得でも“最初の5年”は公的の有期加算が入り、以降の継続は所得や障害の有無で判定される点が重要です。

寡婦年金・死亡一時金|第1号被保険者の救済枠

国民年金第1号被保険者(自営業など)に独自の救済枠として、寡婦年金(妻60〜65歳の5年間)や死亡一時金(遺族基礎年金などの対象外の遺族に一定要件で一時金)があります。子のない自営業世帯は公的保障が薄くなるため、民間の死亡保障と貯蓄の併用が現実的です。制度の基本は「(遺族年金ガイド)」の該当章で確認できます。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    原則“直近1年未納なし”特例の期間延長により、保険料未納の有無が受給可否を大きく左右する
  • 2
    2028年以降は男女とも配偶者60歳未満の死亡時に原則5年有期、年金額は約1.3倍の加算、条件次第で最長65歳まで継続
  • 3
    遺族基礎年金の子の加算は拡充(将来は1人28.17万円統一方針)、中高齢寡婦加算は段階的縮小・廃止へ
  • 4
    所得要件(年収850万円未満)は撤廃方向。最初の5年は誰でも有期加算、継続給付は所得・障害の状態で判定
  • 5
    不足は“差額×期間”で見える化し、収入保障×定期の二層で過不足なく補う

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